河内ひとみのあらかわ日和

2022年1月12日 2021年4月23日

男女共同参画の苦情処理機関の設置と新たな条例制定について

新型コロナによって区民生活とりわけ非正規やパート雇用者の生活が脅かされています。
労働組合では、今回のコロナ禍の影響により雇用主からのパワハラに対する相談が増えてきています。
「時間外労働賃金が払われない。」「自分だけ低い昇給だった。」「いやならいつでもやめていいよ。」と脅しを受けているとの労働相談を現在受けております。
失業したら新しく正規で雇ってもらうところはすぐには見つかりません。過労のためにパニック障害も発症しても必死で働いています。
働く場における環境整備という項目が(第5次)荒川区男女共同参画社会推進計画にあります。昭和60年に(男女雇用機会均等法)を制定以降、数次にわたる改正により強化・充実を図ってきております。しかしながら雇用の場では、職場内の企業努力にとどまっています。
行政指導等の実効性のある対策がなされていません。
埼玉県では男女共同参画条例を策定し、迅速な解決をする苦情処理委員会を設置し解決ができるよう対応しています。
労働組合等の団体や個人も受付できる仕組み作りが必要です。荒川区男女共同参画社会推進計画(第5次)を推進するための実現性のある苦情処理委員会の設置が必要と思いますが区として調査研究していただきこの取り組みができるような条例を策定していただきたいと思いますが区の見解をお聞かせください。

【答弁 総務担当部長】

パワハラスメントに対しましては労働施策総合推進法の改正によりまして昨年6月1日から順次事業主に防止義務が課せられています。厚生労働省からも防止指針が出ておりますし、介護保険法でも同じような支持が取り込まれたような改正が行われると聞いております。ご質問の内容は東京労働局ですとか東京労働相談情報センター等の所管が一番なじみやすいと思いますけど区のほうで相談があった場合にはご相談意見に真摯に対応している