河内ひとみのあらかわ日和

2014年11月27日 2014年11月27日

 私は、あらかわ元気クラブとして、個人情報保護条例関連の3つの議案に賛成の討論を簡潔に行いたいと思います。
 この条例制定は、区民に関するさまざまな情報について、公としての取り扱いの態度、また、その背景としての区の人権尊重の精神に基づく個人情報保護の考え方が示される非常に重要な条例であると思います。公権力の一部である区という機関と区民との関係の根幹に触れる条例の一つといっても過言ではないでしょう。
 そこで、以下の点を特に留意され、運用に努められるよう要望します。
 第1に、第7条2項の収集禁止事項については、条例に明示されている社会的差別の原因となる事実に関する事項の取り扱いに特に留意されるよう要望いたします。戸籍の取り扱いが、今もって部落差別や婚外子差別などの社会的差別の温床になっていることから、この点を厳しく求めておきたいと思います。
 第2番目に、14条の外部提供の禁止。外部提供に関する本人同意、また、16条の本人同意に関する例外規定は、その解釈をめぐって、今後論議を呼ぶであろうことが予測されます。条例の精神に基づく適正な運用を求めたいと思います。
 3番目に、自己情報の開示請求権の範囲についてです。これについても判断の分かれるところであります。けさの報道によれば、大阪府は内申書の本人開示を行い、今後もこれを続けていくという方針を発表いたしました。今後、論議を呼ぶ問題であると思いますが、請求権を不当に狭めることのないよう、あえて申し上げておきます。
 最後に、情報公開・個人情報保護審査会について述べたいと思います。
 今度の条例では、従来の情報公開審査会を統合し、一緒にするという形式をとっております。私は、情報公開と個人情報保護とに関しては、それぞれ別個に審査会を設けるべきであると考えますが、当面、推移を見守り、いずれ意見を申し上げていきたいと思っております。
 荒川区が自治体として住民の基本的人権やプライバシーに切実にかかわる仕事、その窓口であるという自覚を持たれることを強く求めまして、関連条例に賛成の討論といたします。