○斉藤ゆうこ
「…わたくしの住まいの近くの商店街で、イベントに寄付をした方たちのお名前が貼り出されていました。お祭りの寄付のようなものでしたが、眺めていると、そこに荒川区長のお名前がありました。荒川区ではこういうことは通例なのでしょうか。選挙関係の法律に触れるのではないかと思いますが、斉藤ゆうこさんはどのようにお考えですか。…」と書かれていました。
これが手紙と一緒に送られてきた写真です。(パネル写真) ここには『御寄贈御芳名』と明確に記載されており、実態から見てもこれは会合の会費ではありません。 念のために、東京都選挙管理委員会に問い合わせたところ、公職選挙法119条2項-1『公職の候補者は自分の選挙区内にある者に対しては、いかなる名義であっても寄付することは出来ない』(注:「選挙区内にある者」とは個人・団体・滞在者を含む)となっており、明らかな公選法違反の事例です。罰則もあります。249条の2項-3では「50万円以下の罰金」と定められています。
企業などから『献金を受ける』場合ばかりでなく、公選区長が『寄付を行う』ことは、区長と区民との健全な関係を阻害することにつながります。私たち議員はもとより、行政のトップである区長と区民や区民団体との関係が健全であるかどうかは、区政の基本ではないでしょうか。政治倫理問題における区長の責任は重いと考えます。
このような寄付は公選法に抵触する不適切なものと思いますが、今年11月に区長選挙を控える西川区長は、ご自身のこの事例についてどのようにお考えでしょうか。具体的な見解を伺います。
●西川区長の答弁
○斉藤ゆうこ
私が申し上げたいのは、やはり区長ですから、献金を受けるだけの問題でなく、こちらから出すという場合にもぜひ厳正に、今後、会費は一切お出しにならない方がむしろ賢明ではないかと思います。終わります。