河内ひとみのあらかわ日和

2014年11月26日 2014年11月26日

(斉藤ゆうこ)
 あらかわ元気クラブの斉藤ゆうこです。総括質疑で、現在の荒川区の入札・契約のあり方について伺います。
 荒川区の契約は、区内で行われる土木・建築などの工事から、さまざまな備品・消耗品の購入、さらに庁舎管理・清掃、学校給食などの業務委託・請負契約まで数多くの分野にわたっています。区内事業者、中小・零細事業者への発注も多いため、区の契約のあり方は区民の仕事と賃金・工賃への影響も大きい、という現実があります。区内事業者を始めとする多くの事業者と、そこで働く人々の営業や生活を左右すると言っても過言ではありません。
 西川区長は就任以来、『契約改革』を掲げていくつかの試みをされてきました。一般競争入札を原則とすること、電子入札制度の導入などで、区の契約の透明性を高めるということをうたってきた、と思います。
 荒川総合スポーツセンターの受注をめぐって、前助役と新光ビルとが『競売入札妨害』に及ぶ、というような不正があった訳ですから、区の契約を歪める行為をなくし、入札や契約を公正なものにしていこう、という問題意識は当然だと思います。
 しかし、その一方で、低価格での落札、契約の弊害というものもあります。民間事業者にダンピング競争を強いるようなことになれば、その結果として事業者の適正利益を損ない、そこで働くひとたちの生活できない賃金を生みだすことになりかねません。元気クラブは、かねてからこうした警告を発してきましたが、区の対応ははっきりしません。
 平成14年3月の自治法施行令の改正で「最低制限価格制度」が工事や製造以外の請負契約にも拡大適応されるようになりました。すでにいくつかの県や市でも、お隣の足立区などでも要綱の改正などを行っています。
 一例を上げれば、平成17年度に(株)日進産業と行なった巡視・警備委託契約の予定価格は3318万円であり、仮に80%、70%という最低制限価格制度を導入したとすると、今回の落札額は失格ということになります。
 改めてうかがいますが、区として最低制限価格制度を適用し、事業者の適正利益の確保と賃金の適正化に寄与するという考え方はないのか。今後の取り組みを伺います。

(藤田経理部長 答弁)
 契約改革についてのご質問にお答え致します。
 契約目的を達成するには、その確実な成果を求めるとともに、実施過程においても適正に行われることが必要であると認識しております。
 これまでも低価格で入札があった際には、積算内訳書等の内容をチェックし、確実な履行に向けての対応を図っておりますが、今後につきましては履行をより確実なものとするために、必要な案件については低入札価格調査制度や最低制限価格制度を適用していく考え方でおります。
 また、賃金等の労働条件は雇用主との労働契約の問題であり、区が直接関わっていくには難しい部分がありますが、契約の当事者として関係法令等の遵守を求めてまいります。